Ans・・・ 定められた期間で確定的に終了する賃貸契約です。
定期借家権とは文字どおり「契約期間に定めのある借家権」のこと。契約で定められた期間だけ借りる事ができる権利だ。
実は、2000年2月迄は、たとえ賃貸契約の契約書の中に「契約期間」が定められていても、借主がその後も「住み続けたい」と言えば、よほどの事がない限り契約更新がでけた。しかし、2000年3月から施行されている法律に基づけば、確定的にその期間内で契約が終了する。「定期借家契約」も結べる様になったのだ。
もちろん、貸主が了解するなら「再」契約はできるが、基本的には「定期」で賃貸されることになる。