Ans・・・ やっぱり一番多いのが修繕費用の問題!
      保証金や敷金の残金から、いくらかの費用が差し引かれる場合だ。
      民法によれば、原則として賃貸契約が終了した時には借主に「原状回復の義務」があるのです。.
      原状とは契約当初の状態の事でその状態にする費用は借主負担である。
      故意・過失によって部屋を汚したり破損した場合は、それを修理して返す義務がある訳だ。
      但し、普通に部屋を使っていて自然に損耗した場合は別!入居時に新品だった畳やクロスを新品にして
      返す必要は無い。
      トラブルになりがちなのは修繕しなければならない箇所が「故意または過失」によるものか「自然消耗」
       か、お互いの認識に違いがある場合。
      これを、防ぐには契約内容を事前に十分確認するとともに、入居まえに細かく室内をチェックするとよい。
      また、部屋の各部位に写真を撮ったり汚損箇所や設備の状態を書面にして署名して当事者同士でそれ
      ぞれ保管しておくと、よりいいだろう。